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東宝ホーム 本社コラム住まいの建て替えを検討中の方へ|建て替えのメリットと注意点

住まいの建て替えを検討中の方へ|建て替えのメリットと注意点

「戸建て住宅が古くなってきたのでどうにかしたい」
「実家を継いだのでライフスタイルに合う間取りや設備にしたい」

そんなときに検討されるのが建て替えです。
リフォームとどちらにするか悩んでいる方も多いでしょう。

家の状態や予算によって、建て替えが適したケースもあれば、
建て替えができないケースもあるので注意が必要です。
今回は、福岡、佐賀、熊本、広島で戸建て住宅の建て替えを検討するときに知っておきたいメリットや
注意点を詳しく紹介します。

 

建て替えとリフォームの違い

戸建て住宅を一新するには、建て替えとリフォームの2つの方法があります。

建て替え

建て替えは、現在の家を壊して、同じ敷地のなかに新しい建物をつくること。
既存の建物にとらわれずに、間取りや設備を一から自由にカスタマイズできます。

大がかりな工事になるため費用はかかりますが、
将来のメンテナンス費用や光熱費の削減などトータルで見るとお得になることも。

リフォーム

リフォームは、既存の建物を修繕・改修すること。
愛着のある家を壊さずに、間取り・内装・設備などを変えられます。

部分的なリフォームだけなら、建て替えよりも低コスト。
しかし耐震リフォームに高額な費用がかかる場合など、
思い切って建て替えたほうが割安になるケースもあります。

また
「三世帯での生活をはじめたい」
「子どもが生まれて家族の人数が増える」など、
そもそも家のサイズ感と家族構成があわない場合もリフォームは不向きです。

 

建て替えに必要な費用相場

住まいの建て替えは、規模や内容によって費用が大きく変わります。
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査」によると、
建て替えにかかった費用の全国平均は4,487万円です。

建て替えの費用には、
大きく分けて「解体工事費用・建築工事費用・諸費用」と3つの項目があります。
それぞれの内容を確認しておきましょう。

解体工事費用

家を建て替えるには、今建っている家を解体して更地にしなければなりません。
このとき建物の解体や廃棄物の処理にかかるのが解体工事費用です。

解体工事費用は、建物の構造・広さ・接している道路の幅などによって変わってきます。
鉄筋コンクリート造など大きくて頑丈な建物や、
道路が狭くて重機が入れない土地では高くなりやすいでしょう。

建築工事費用

家を解体して更地になったら、新しい住宅を建築します。
一から家をつくる建築費用や、
電気・ガス・水道の引き込み工事などの付帯工事費が必要です。
建築工事費用は、間取り・広さ・設備のグレード・デザインなどによって変わります。

諸費用

家を建て替えるときには、
登記費用・住宅ローンの手数料・印紙税・不動産取得税などの諸費用もかかります。
諸費用の相場は、建て替え総額の約5〜10%程度といわれています。
また、人によっては工事期間中の仮住まいの家賃や引越し費用なども必要です。

 

建て替えのメリット

ここからは、建て替えをする場合のメリットについてお伝えします。

最新の耐震性を求めることができる

建て替えは、老朽化した家の耐震性を上げる絶好のチャンス!
基礎を一度取り壊すため、地盤調査や地盤改良で耐震性の不安を解消できます。

また、現在の建築基準法では、住宅の耐震性が以前よりも厳しく設定されています。
最新の建築技術や耐震設計を取り入れることで、地震など自然災害に強い住まいを実現。
長く安心して住むことができるでしょう。

間取りにこだわれる

家を一度取り壊して作業するため、間取りや設備も一新できます。
家族構成や生活スタイルの変更にも、柔軟に対応できるのがメリットです。

家事動線を整えたり、設備の不満点を解消したり、
快適で使い勝手の良い理想の住まいを実現できます。

多様な住宅性能を備えられる

現在の住宅は、昔と比べて断熱性能や気密性能などが大幅にグレードアップされています。リフォームでは実現が難しいレベルまで性能を引き上げることができるでしょう。

省エネ住宅に住むことで光熱費を抑えることができれば、
長期的に見てお得にもなりますね。

建て替えローンを利用できる

既存住宅のローンが残っていた場合、建て替えローンへ切り替えることができます。
条件はあるものの、リフォームローンより金利が低かったり、
長期間の借入ができたりと魅力のある商品が多数。

長期優良住宅や耐震性の高い住宅であれば、
住宅ローンの優遇措置や自治体の補助金制度などを受けられるかもしれません。

 

建て替えで失敗しないための注意点

建て替えには建築基準法なども関わってくるので、
注意点についても確認しておきましょう。

建て替えできない土地もある

建築基準法には、接道義務というルールがあります。
原則として「幅員4m以上の道路に、2m以上接した土地」でないと、
新たな建物を建築することはできません。

「すでに家が建っている土地なら大丈夫なのでは?」
と思われるかもしれませんが、
このルールができたのは建築基準法が制定された1950年のこと。

つまり1950年以前に建った家の場合は、
接道義務を満たしていない「再建築不可物件」の可能性があるのです。

家の建て替えを検討し始めたら、まずは法的に建て替えが可能なのか調べましょう。

セットバックで建て替えられるケースもある

接道義務を満たしていないからといって、すぐに建て替えをあきらめる必要はありません。
次のような手段で、建て替えが可能になるケースもあるからです。

セットバック:敷地を後退させて道路幅4mを確保する
隣地購入:隣地の一部を買うなどして接道義務をクリアする

不動産に強いハウスメーカーに相談して
建て替えできるかどうかを判断してもらいましょう。

市街化調整区域内では自由に建て替えできないことも

土地は大きく2種類に区分されています。

市街化区域:街の整備を優先して進めるよう指定された地域
市街化調整区域:農地や緑地の保全が優先され建物を建てにくい地域

ここで気をつけたいのが、建て替えをしたい物件が市街化調整区域内にある場合です。

基本的には自治体に建築計画や書類を提出して、建設許可を得なければなりません。
自治体によってルールが違うので、
その地域の情報に詳しいハウスメーカーに相談しましょう。

 

福岡、佐賀、熊本、広島での建て替えは東宝ホームにお任せください!

古い住宅を解体して新しい住宅に建て替えれば、
間取りや最新性能にこだわった理想の家を手に入れられます。

構造から新しくなることで、建物の耐久性や断熱性もアップ!
住んでからのリフォーム費用や光熱費も節約できるので、長い目でみてお得になりますよ。

ただし再建築不可物件や市街化調整区域など、自由な建て替えができないケースも。
隣地の所有者と交渉したり、
自治体に許可をとったりすることでうまくいくこともあるので、
まずは知識のあるハウスメーカーにご相談ください。

東宝ホームは福岡、佐賀、熊本、広島を中心に注文住宅を建てている、地域密着のハウスメーカーです。
自社に不動産部門もかかえているので、建て替えについてもさまざまなご提案ができます。

建て替えかリフォームかお悩みの方は、ぜひ一度東宝ホームに相談してくださいね。
ご家族によって最善の選択ができるように、私たちが全力でサポートいたします。

2023.07.03 09:00