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新築で不動産所得税がかからないケースはある?非課税や軽減措置を紹介!

マイホームを購入すると、さまざまな税金が課税されます。

そのなかの一つが、不動産取得税です。

今回は不動産取得税とは何か、そして非課税になるケースや軽減措置で節税する方法について解説したいと思います。

※こちらは2022年12月時点の福岡県の情報です。

お住まいの地域や不動産取得の時期によっては異なるケースもあるため、詳しくは自治体にご確認ください。

参考/福岡県|不動産取得税

 

不動産所得税とはどんなもの?

固定資産税や都市計画税は毎年支払い続けますが、不動産取得税が課税されるのは1回のみ!

土地を買ったり家を建てたりしたときに支払う税金です。

不動産登記をしてから半年〜1年くらいで納税通知書が届き、それにしたがって納税します。

不動産取得税は地方税のひとつなので、管轄はその不動産が所在する都道府県です。

福岡で家を建てたら、福岡県の県税事務所というところが窓口になります。

博多県税事務所や東福岡県税事務所など県内にいくつか事務所があるので、なにかあったら管轄地域の窓口に相談にいきましょう。

 

不動産取得税はどうやって計算する?

不動産取得税として納める金額は、次の式で求められます。

不動産取得税額=(不動産の価格−控除額)×税率

それぞれの項目について詳しくみていきましょう。

 

不動産の価格

不動産の価格というのは、原則として固定資産評価額になります。

実際に土地や建物を入手するのにかかった費用とは違うので気をつけましょう。

新築の場合は固定資産評価額がまだないこともありますが、自治体が固定資産評価基準に基づいて算出します。

控除額

住宅を新築したり、中古住宅や土地を取得したり。

一部の条件を満たした場合は、いくらかの控除額を引くことができます。

この軽減措置については、後ほど詳しく解説しますね。

税率

標準税率は4%。ただし住宅や土地を取得した時期によっては、次のように税率が軽減されます。

不動産の取得時期

 土地 

家屋
 住宅 

 住宅以外 

 平成18年4月1日〜平成20年3月31日     3%       3%       3.5%   
 平成20年4月1日〜令和6年3月31日    3%    3%    4%

参考/福岡県|不動産取得税

 

不動産所得税がかからない5つのケース

不動産所得税は土地や建物を購入したときはもちろん、贈与・寄付・交換も課税対象です。

さらに自分が住まない場合や、経営目的でアパートやマンションを購入した場合であっても、例外ではありません。

ただし相続の場合など、なかには不動産がかからないケースもあります。

ここでは個人の方が対象となる可能性がある、不動産所得税がかからない5つのケースをご紹介します。

 

非課税になるとき1:土地の価格が10万円未満

土地は課税標準10万円未満の場合、不動産取得税がかかりません。

非課税になるとき2:家屋の価格が23万円未満

こちらもあまりないことではありますが、新築した家屋は23万円未満だと非課税です。

建売住宅など売買・交換・贈与で得た家屋は、12万円未満で非課税になります。

非課税になるとき3:相続で不動産を取得した

亡くなった方の土地や建物を法定相続人が相続するとき、不動産所得税はかかりません。

ただし「生前贈与」や「法定相続人ではない方への遺贈」など、課税されるケースもあるので、注意が必要です。

非課税になるとき4:区画整理で換地を取得した

都道府県や市町村が行う「区画整理」で、今まで所有していた土地に代わって新しい土地が配分されることもあります。

このとき新しく配分される土地を「換地」といいますが、換地の取得には不動産取得税はかかりません。

非課税になるとき5:公共の用に供する道路

私道は所有地なので、基本的には不動産取得税が課税されるもの。

ただし私道であっても、不特定多数の方に利用される場合など、非課税となるケースもあります。

自治体によって基準が変わるので、役所に確認するのが確実です。

 

新築住宅や土地は軽減措置の対象になる!

ここまで紹介してきたとおり不動産所得税が非課税になるケースはありますが、そこまで一般的ではありません。

しかし新築住宅や土地については不動産所得税の軽減措置が用意されており、こちらは多くの方が対象になるでしょう。

 

新築住宅の軽減措置

一戸建ての場合は「床面積50㎡以上240㎡以下」だと、不動産の価格から1,200万円が控除されます。

長期優良住宅の認定を受ければ、控除額は1,300万円です。一般的なサイズ感の一戸建てであれば、軽減措置が受けられるでしょう。

土地の軽減措置

土地の控除額は「4万5千円」もしくは「土地1㎡あたりの価格(※1)×住宅床面積の2倍×3%」のいずれか多い方です。

(※1:令和6年3月末までに取得した土地の場合、1/2に軽減したあとの価格が適用されます。)

土地の控除を受けるには、次の2つの条件のどちらかを満たさなければなりません。

1.土地を取得して2年以内(令和3月末までは3年以内)に特例適用住宅を新築する

2.土地を取得する1年前までに特例適用住宅を新築する

特例適用住宅とは、先ほどご紹介した「新築住宅の軽減措置」を受けられる住宅のことです。

土地を購入してマイホームを新築するなら、多くの方が土地と建物の両方で軽減措置を受けられるでしょう。

 

軽減措置には申請が必要なので注意!

不動産取得税の軽減措置を受けるには、申請手続きが必要です。

手続きの流れや期限は、自治体によって異なります。

福岡県の場合は、不動産の登記手続きをしてから半年〜1年くらいで不動産取得税の納税通知書が届きます。

非課税となる場合は、納税通知書は届きません。

軽減措置の対象となる場合、申告書や納税通知書、登記事項証明書、マイナンバーなどの書類をそろえて、県税事務所の窓口や郵送で手続きすることになります。

詳しくは県税事務所に確認していただくと安心です。

参考/福岡県|不動産取得税

 

不動産取得税の軽減措置を申告して出費を抑えよう!

不動産取得税で非課税になるケースは多くはありませんが、軽減措置による節税効果は高いでしょう。

対象になる場合はきちんと申告して、マイホームづくりの出費を抑えたいですね。

マイホームを新築するにあたって、お金に関する悩みや不安はいろいろと出てくるかと思います。

東宝ホームでは資金計画などもサポートしていますので、なんでも気軽に相談してくださいね。

 

 

2022.12.27 12:49