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マイホームを購入すると、さまざまな税金が課税されます。
そのなかの一つが、不動産取得税です。
しかし「新築住宅なら不動産取得税がかからない」という話を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
新築・中古に関わらず原則としてかかる不動産取得税ですが、いくつかの条件を満たせば非課税になったり、軽減措置を使って大幅に税負担を減らしたりできるんです!
そこで今回は、不動産取得税についての概要と、不動産取得税がかからないケースについて解説します。
軽減措置で節税する方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産取得税とは、土地を買ったり家を建てたりしたときに支払う税金のこと。
地方税のひとつなので、管轄はその不動産が所在する都道府県です。
不動産登記をしてから半年〜1年くらいで納税通知書が届くので、それにしたがって納税します。
課税対象は多種多様で、住居はもちろん工場や店舗などの建物も該当します。
対象となる主な不動産は、次のとおりです。
不動産 | 種類 |
土地 | 田んぼ、畑、住宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など |
家屋 | 住宅、お店、工場、倉庫など |
なお、不動産を「取得する」とは、その不動産の所有者になることを意味します。
そのため不動産取得税は、土地や建物を購入した場合はもちろん、贈与や寄付、交換によって取得した場合も課税対象です。
また、自分が住まない場合や経営目的でアパートやマンションを購入した場合であっても、例外ではありません。
とはいえ、不動産取得税の支払い回数は1回のみ。
固定資産税とは違い毎年負担するものではないため、安心してくださいね。
不動産取得税は、物件の購入価格や建築費用ではなく、「不動産の価格」をもとに計算します。
<不動産取得税の計算式>
不動産取得税額 = (不動産の価格 − 控除額)× 税率 |
それぞれの項目について詳しくみていきましょう。
不動産の価格とは、原則として固定資産評価額のこと。
そして固定資産税評価額とは、土地や建物に対しての評価額のことで、実際に土地や建物を入手するのにかかった費用よりも低く設定されるのが一般的です。
新築の場合は固定資産評価額がまだ決まっていないため、自治体が固定資産評価基準に基づいて算出します。
住宅を新築したり、中古住宅や土地を取得したりする際、一定の条件を満たせば控除を受けることができます。
この軽減措置については、後ほど詳しく解説しますね。
不動産取得税の標準税率は、原則4%です。
ただし土地と住宅については、2027年3月31日までの取得であれば、軽減税率の3%が適用されます。
宅地および宅地と同様の扱いを受ける土地については、2027年3月31日までの取得であれば、評価額の2分の1を課税標準額とする特例があります。
そのため土地の場合は、以下の計算式で不動産取得税を算出しましょう。
不動産取得税額 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 税率)− 控除額 |
不動産取得税は不動産の所有権を取得する際にかかる税金ですが、すべての取得に課税されるわけではありません。
ここでは個人の方が対象となる可能性がある、不動産取得税がかからない4つのケースをご紹介します。
不動産の取得額が以下の通り少額の場合は、不動産取得税はかかりません。
・土地:10万円未満
・家屋(建築により取得した場合):23万円未満
・家屋(建築以外で取得した場合):12万円未満
ただし免税された土地と隣接する土地や、免税された建物と一構になる建物を1年以内に購入した場合は、前回の購入分と今回の購入分の金額を合わせて計算します。
例えば、最初に8万円の土地を買って免税になり、その後隣の3万円の土地を買った場合、合計11万円として扱われ、課税対象となるため注意が必要です。
相続によって土地や建物を受け継いだ場合も、不動産取得税はかかりません。
ただし、生前贈与は相続とは異なり贈与として扱われるため、課税対象となります。
また、「特定遺贈」という方法で不動産を受け継ぐケースもあるかもしれません。
この場合、配偶者や子供、孫などの法定相続人が受け取るときは非課税ですが、それ以外の人が受け取る場合は税金がかかるので注意してください。
都道府県や市町村が行う「土地区画整理」で、今まで所有していた土地に代わって新しい土地が配分されることもあります。
このとき新しく配分される土地のことを「換地」といいますが、この換地の取得には不動産取得税はかかりません。
個人の所有地である私道は、基本的には不動産取得税が課税されます。
ただし私道であっても、不特定多数の人が自由に通れる場合や、公道につながっている場合は非課税となることがあります。
これは自治体によって判断基準が異なるため、必ず土地がある地域の役所に確認してください。
不動産取得税が非課税になる4つのケースを紹介しましたが、これらのケースはあまり一般的ではありません。
しかし新築住宅や土地については、購入者の負担を軽くするためのさまざまな軽減制度が用意されています。
土地を購入してマイホームを新築するなら、多くの方が土地と建物の両方で軽減措置を受けられるでしょう。
ここからは、不動産取得税の軽減措置について解説します。
一戸建ての場合は「床面積50㎡以上240㎡以下」だと、不動産の価格から1,200万円が控除されます。
そして長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合は、控除額は1,300万円です。
一般的なサイズ感の一戸建てであれば、軽減措置が受けられるでしょう。
土地を住宅用として購入する場合、次の2つの計算方法のうち、より高い方の金額が税額から控除されます。
・150万円 × 税率(3%)= 4万5千円
・土地1㎡あたりの価格(※1) × 住宅床面積の2倍(1戸あたり上限200㎡)× 税率(3%)
(※1:2027年3月31日までに取得した土地の場合、1/2に軽減したあとの価格が適用)
一般的な規模の住宅用地であれば、特例が適用されて実質的に非課税となるケースが多いでしょう。
ただしこの軽減措置を受けるには、土地を買ってから決められた期間内に、その土地に住宅を建てるなどの条件を満たす必要があるため注意してください。
不動産を購入してから納税までの流れは、大きく「申告」「軽減措置の申請」「納税」の3つのステップがあります。
それぞれの手続きについて説明していきましょう。
不動産を取得したら、その物件がある地域を管轄する都道府県税事務所に申告しましょう。
申告書は、各都道府県の税事務所の窓口や公式ホームページから入手できます。
申告書には地番や地積、床面積などの情報を記入し、窓口への持参か郵送で提出してください。
軽減措置を受けたい場合は、不動産取得から60日以内に申請を行う必要があります。
申請書に軽減措置の条件を満たしていることを証明する書類を添付して、税事務所に持参するか郵送で提出しましょう。
なおこの申請手続きは、司法書士に代行を依頼することも可能です。
申告の後、半年〜1年の間に都道府県から納税通知書が届きます。
この通知書に記載された金額を、期限までに納付しましょう。
金融機関の窓口や郵便局・コンビニでの支払いの他、クレジットカード決済が利用できる自治体もあります。
期限までに納付しないと延滞金が発生したり、督促状が届いたりするので注意。
なお、非課税に該当する場合は、納税通知書自体が届かないこともあります。
不明な点がある場合は、管轄の都道府県税事務所に問い合わせましょう。
不動産取得税の軽減措置は、マイホーム購入時の大きな支援制度の一つです。
不動産取得税で非課税になるケースは多くはありませんが、適切な軽減措置を利用すれば、税負担を大きく抑えることができます。
新築住宅や土地の購入では、条件を満たせば実質的に非課税となるケースも多いため、これらの制度を有効に活用したいですね。
東宝ホームでは、このような税金の相談から資金計画まで、マイホーム購入に関するさまざまな不安や疑問にお答えしています。
気になることがありましたら、お近くの支店まで、ぜひお気軽にご相談ください。
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