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新耐震基準とは?耐震等級との違いと、地震に強い家づくりのポイントを解説
地震大国である日本でマイホームを建てるなら、地震の影響で倒壊しない家づくりをしたいところ。
地震に強い家づくりでは、新耐震基準のなかで最もレベルの高い「耐震等級3」を取得することをおすすめします。
今回は、耐震基準と耐震等級それぞれの基本的な意味と違いに加えて、なぜ「耐震等級3」を目指す必要があるのかを、わかりやすく解説します。
耐震基準とは、建築基準法で定められた、すべての建物が必ず満たさなければならない最低限の安全基準のこと。
わかりやすく言うと、「人命を守るための基準」です。
耐震基準は大きな地震が起きるたびに見直されており、3つのステップを踏んで現在に至ります。
・旧耐震基準(1950年制定)
・新耐震基準(1981年制定)
・新耐震基準の強化(2000年制定)
まずは、それぞれの耐震基準の内容をチェックしてみましょう。
1950年に定められた旧耐震基準は、震度5程度の地震で建物が倒壊しないように計算されて定められた基準です。
建物の一部損傷は許容するという考え方で、現代の基準からすると十分な強度とは言えません。
そのため旧耐震基準で建てられた建物には、耐震診断が義務付けられています。
新耐震基準が制定されたのは、1978年の宮城県沖地震がきっかけです。
当時、震度5の地震によって多くの住宅が全半壊の被害に遭い、より強い地震への対策が必要とされました。
新耐震基準では、以下のように2段階の対策を設けることで建物の安全性を高めています。
・一次設計(震度5程度の中規模地震対策)・・・柱や梁、壁を強化して建物の変形を抑える
・二次設計(震度6強〜7程度の大規模地震対策)・・・粘り強さをもたせることで、建物が倒壊せず、人命を守れる構造に
1995年の阪神淡路大震災を踏まえ、2000年にはさらに新耐震基準の強化が行われました。
「震度6強〜7程度の地震で倒壊しない」という新耐震基準の内容はそのままに、以下の4つの点でより具体的な対策が加えられています。
・地面の強度を調べ、それに応じた基礎構造にする
・柱と土台、梁などをつなぐ金具の規定が明確になり、建物の接合部分が強化
・建物全体で地震の力を受け止められるよう、耐力壁をバランスよく配置する
・地震の揺れで変形しないように、床の強度を高める
これらの改善により、建物の耐震性能がより確実なものとなりました。
この基準は「現行の耐震基準」または「2000年基準」として知られており、新しく家を建てる際には、この基準に従って建設することが求められます。
耐震等級とは、地震に対する建物の強さを表す等級のこと。
耐震基準は「人命を守るための基準」でしたが、耐震等級は「人命に加えて、建物も守る基準」です。
レベルは1.2.3の3段階あり、数字が上がるにつれて強い家であることを表します。
前述の通りこれから家を建てる場合は、新耐震基準を強化した基準が必ず満たされるのですが、「新耐久基準=耐震等級1」です。
耐震等級1 | ・新耐震基準を満たす基準
・震度6強〜7程度で倒壊・崩壊等しない程度 |
耐震等級2 | ・新耐震基準の1.25倍の強度
・学校などの公共建物によく採用されている |
耐震等級3 | ・新耐震基準の1.5倍の強度
・警察署や消防署など防災施設に採用されている |
新耐震基準を満たすのであれば、耐震等級1でも問題ありません。
しかしさらなる安心を求める方は、耐震等級2や耐震等級3のように強度に余裕を持たせた家づくりをしてみてはいかがでしょうか。
特に耐震等級3の価値は、2016年の熊本地震で実証されています。
震度7クラスの地震が2回も続けて起きた際、耐震等級1や2の建物が倒壊する中、耐震等級3の建物は1棟も倒壊せず、ほとんどが軽い損傷だけで済んだのです。
毎月400回以上もマグニチュード3以上の地震が発生している日本の現状を考えると、地域を問わず、建物の耐震性能を高めておくことが重要でしょう。
耐震等級の調べ方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
>>【徹底解説】住宅の耐震等級の調べ方&地震に強い家を建てる方法
施工会社の広告やパンフレットで「耐震等級3相当」という表現を目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」はまったくの別物です。
・耐震等級3・・・第三者機関による正式な審査と認定を受けている建物
・耐震性能3相当・・・自社で計算して、耐震性能3と同じぐらいのレベルだと判断された建物
この違いは重要で、正式な「耐震等級3」認定を受けた住宅のみが、地震保険の割引などさまざまな優遇措置を受けることができます。
そのため、耐震等級3の性能を求めるなら、正式な認定取得をおすすめします。
では耐震等級3を取得すると、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
以下で詳しく解説します。
最大の魅力は、大地震が発生した際の安全性です。
耐震等級3の建物は、大きな地震でも損傷が少なく抑えられるため、そのまま住み続けられる可能性が高くなります。
耐震等級3の場合、地震保険料は50%もの割引が適用されます。
これは耐震等級1の10%、等級2の30%と比べても大きな優遇です。
多くの金融機関が、耐震等級3の住宅向けに金利優遇を実施しています。
耐震等級3は第三者機関によって認定された証明があるため、中古住宅として売却する際に評価されやすくなります。
長期優良住宅の認定には複数の基準をクリアする必要がありますが、耐震等級3を取得することで、その中でもハードルの高い「耐震性」の基準を満たせます。
他の項目も満たし、長期優良住宅に認定されれば、さらなる優遇措置を受けることも可能です。
ここでは、耐震等級3の正式な認定を取得する方法と、その費用について解説します。
耐震等級3の取得には、国土交通大臣が認めた第三者機関による住宅性能評価を受けなければなりません。
まず設計段階で設計住宅性能評価を受け、その後、建設段階でも複数回の検査を経て、最終的に建設住宅性能評価書が交付されます。
その他、長期優良住宅認定、住宅性能証明書、フラット35S適合証明などの方法でも、耐震等級3の認定を得ることができます。
なおこれらの手続きは、住宅会社を通じて行うのが一般的であり、施主が直接申請する必要はありません。
施主がすべきなのは、住宅会社との契約時に、耐震等級3の認定取得希望を伝えることだけ。
それ以降の手続きは住宅会社が行うので、安心してくださいね。
耐震等級3の認定を受けるには、専門機関での審査や書類作成などが必要です。
それぞれにかかる費用は以下を参考にしてみてください。
・住宅性能評価機関での審査料:10〜15万円程度
・申請に関わる書類作成費用:10〜30万円程度
耐震等級3の認定を受けるには一定の費用が必要ですが、地震保険料の大幅な割引や、住宅ローンの金利優遇など、長期的に見ると経済的なメリットも大きいと言えます。
さらに地震が起きた後でも安心して生活を送れると考えると、費用対効果はかなり大きいのではないでしょうか?
ここまでずっと「耐震」について解説してきましたが、実は建物の地震対策には、他にも「制震」「免震」という方法があります。
それぞれ地震の揺れに対する考え方が異なり、建物を守るアプローチも違います。
・耐震:建物の構造自体を強くすることで地震の揺れに“耐える”
・制震:建物にダンバーなどの制震装置を設置して、地震の揺れを“吸収する”
・免震:建物と地面の間に特殊な装置を入れ、地震の揺れを建物に“伝えない”
「免震」は広いスペースが必要であり、狭い敷地や3階建てでは採用が難しい場合が多いため、戸建てに採用されることはほとんどありません。
そこで、戸建てでより安全性の高い家を目指すなら、「耐震」に「制震」を組み合わせる方法がおすすめです。
耐震構造で建物自体の強度を確保しながら、制震装置で揺れも抑えることで、地震による建物への負担をさらに軽減できます。
地震大国である日本では、住まいの耐震性能は特に重要です。
これから建てる家は新耐震基準を満たしますが、それだけでは不十分かもしれません。
家族の命を守るのはもちろん、地震後も安心して住める家にするためにも、耐震等級3の家づくりをおすすめします。
東宝ホームでは、耐震等級3を標準仕様とし、制震ダンパーも全ての住宅で標準採用。
制震ダンパーは「H.E.A.R.T」といって、熊本地震後に再建された熊本城と同タイプのものを使用しています。
制震ダンパーについて詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
>>どの制震ダンパーが効果的?違いを知って強い家づくりに役立てよう
さらに全ての建物で許容応力度計算を行い、より確かな安全性を追求しています。
また全棟で長期優良住宅の認定を受けているので、耐震性だけでなく省エネ性や耐久性などの面でも安心してお住まいいただけます。
地震に強く、次世代まで安心して住める家づくりにご興味をお持ちの方は、ぜひお近くの展示場・モデルハウスにお越しください。
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